自筆証書遺言と公正証書遺言
生前の相続対策で最終的な成果物は法的に有効な遺言書の作成です。
遺言書には主に自筆証書遺言、自筆証書遺言書保管制度、秘密証書遺言、公正証書遺言の4種類があります。
それぞれに特徴がありますのでメリットとデメリットを見て行きましょう。
いちばん確実なものとしては公正証書遺言がお薦めとなりますが、手間と費用が一番かかりますので、法務局による自筆証書遺言書保管制度の利用も検討してみても良いと思います。
まだできたばかり(令和2年7月10日開始)の制度ですので、実際の使い勝手については未知のものがありますが、利用方法が簡単で、自筆証書遺言のデメリットの多くを消すことができますので、有望な制度だと思われます。
但し、いずれの制度も状況により向き不向きがありますので、相続に強い専門家のサポートを受けて進めることが必要です。
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