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換価分割と代償分割の違い、相続対策

家族会議

遺産を売却し、現金にして分けるのが換価分割

遺産を相続人間で分配する方法として、主な分割方法は次の三つです。

 1.換価分割:分割が難しい不動産などを売却し、現金にして分ける方法
 2.代償分割:特定の遺産を相続した者が他の相続人に相応の金銭などを支払う方法
 3.現物分割:遺産ごとに分配する方法

 今回の換価分割はこの1番です。
誰も住むことがなくなった実家不動産を売却するような場合が典型的です。
但し、相続人全員が同意しなければ売却することができません。

誰かが売却に反対している場合は何らかの対応が必要になります。
例えば高齢の妻が一人になっても実家に住み続けたいと思っている場合や、空き家を賃貸で貸せば良いと考える相続人がいる場合もあります。
また、現在の家の持ち主であるあなた自身が売却してほしくないと考える場合もあるかと思います
思い入れのある家を売却してほしくない、あるいはお墓を守るために実家に住んでほしいという場合などですね。

上記のような場合、特定の相続人が実家を相続し、他の相続人に代償金を支払って遺産分割する方法(上記2番)があります。

このとき相続対策という点からみると、他の相続人に相応の金額をどう支払うかという問題があります。
不動産を相続する相続人に代償金相当の手持ちの現金があればよいですが、ない場合に支払いができず困ってしまします。

自宅を維持するために行う相続対策

実際の相続コンサルティングでは、例えば以下のような対策を組み合わせて準備します。

1.特定の相続人に実家不動産を相続させるという遺言書を作成し、他の相続人には遺留分相当額を遺せるように準備する。
2.生前に妻に不動産を贈与し、相続財産から除外しておく(相続財産持ち戻し免除の意思表示)。
3.生命保険に加入しておき、その死亡保険金を遺留分や代償金支払いの原資とする。
4.会社であれば死亡弔慰金や死亡退職金の制度を作り、後継者が受け取れるようにしておく。

相続対策はすぐにできるものもありますが、大抵は時間をかけて準備する必要があるものです。
上記の対策は一例ですが、実際の相続対策の現場では準備する内容も各家庭の事情によって様々です。
このため、あなたとあなたの家族が皆元気で良い関係のうちに相続対策を考えていく必要があります。

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