相続対策で利用できる生命保険の特性
生命保険は相続対策を行う上でとても役に立つ商品です。
しかしなぜ生命保険?と疑問に思われたでしょうか。
この記事では相続で役に立つ生命保険の使い方をご紹介します。
なぜ生命保険が相続対策に使えるかというと、次の3点の特性が挙げられます。
1.遺産分割協議の対象外
2.現金化が早い
3.受取人を指定できる
特に3番目の「受取人の指定ができる」という特性が争う相続に対して利用価値が高いところです。
それでは順番に具体的にどういうことかご説明しますね。
相続対策として役立つ生命保険3つの使い方
1.遺産分割協議の対象外
生命保険の死亡保険金は相続財産ではなく「受取人固有の財産」となりますので、遺産分割協議)を経ることなく、即自由に利用することができます。
このためあなたがまだ元気なうちに奥さんや子供達を受取人とした生命保険を用意しておくことも相続対策として有効な手段の1つです。
ちなみに基礎控除を超えて相続税がかかるほどの財産が見込まれる場合、生命保険を節税対策として利用することもできます。
例えば現金を一時払いの生命保険にしておくことで、生前贈与のように相続財産を減らすことができるのです。
この死亡保険金の非課税枠は、「相続人の人数×500万円」を上限に利用できます。
あるいは、子供に現金を生前贈与しそのお金で子供が親の生命保険に加入するといった裏技もあります。
この方法がうまくいくと劇的に税額を減らすこともできます。詳細は専門家にご相談下さい。
2.現金化が早い
亡くなった方の死亡保険金を請求すると、通常1週間以内に保険金が受取人宛に振り込まれます。
人が亡くなると、入院していた場合の病院に対する支払いや、葬儀、法事など、色々な出費が重なり支払いが大変です。
しかしこれらの支払いに亡くなった方の財産である預貯金から支払いをすることができません。
これは銀行に亡くなった旨の届出を行うと銀行口座は凍結され、一切の取引(引出し・振込等)ができなくなるためです。
死亡保険金がすぐに下りることで相続人の手持ちのお金を使う必要がないので、支払いが楽になります。
3.受取人を指定できる
この3番目が争う相続対策としての利用価値が最も高いところです。
通常は遺言書とセットで利用することになります。
相続トラブルで最も典型的なものは、相続財産に占める割合が現金に対して分割や売却が難しい不動産の割合が高い場合です。
例えば、長男家族が親と同居しており父が亡くなった後も引き続き自宅で生活する場合や、自宅兼事務所で家業を営んでいる場合などです。
この場合遺産分割協議でもめないように、遺言書を作成し長男が自宅不動産を引き継ぐようにしておきます。
このように自宅を現金化することが難しいという状況では、ほかの兄弟が受け取ることができる財産が極端に少なくなってしまうため、争いになってしまうことがあります。
そうならないために、長男を受取人とした生命保険に加入しておき、他の兄弟に遺留分や代償金として現金を渡すようにします。
ここでのポイントは保険金の受取人を長男とすることです。長男が受け取った死亡保険金を他の兄弟姉妹に渡すことで争いを収めやすくなります。
しかしこの生命保険を現金の受け取りが少ないための補填と考え、他の兄弟姉妹を死亡保険金の受取人にしてしまうと問題があります。
上記1.の通り死亡保険金は受取人固有の財産ですから、受け取った保険金は別枠として、自宅不動産の価値を基準とした現金分配の要求がでてしまう恐れが残るのです。
実際にこのような間違いで、争いがさらに泥沼化してしまった家族もあるため注意が必要です。
以上相続対策に役立つ生命保険の使い方をご紹介しました。
しかし高齢になってから生命保険に加入するのは難しいのではないか?、との疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
90歳まで加入できる生命保険もあります
相続対策で利用する生命保険は、若い時に加入する生命保険とは別物です。
保険料一括払いで加入するもので、死亡時に満期を迎える定期預金のようなイメージです。掛け金=死亡保険金のようなものです。
一般的には80~85歳ほど、商品によっては90歳まで加入できる生命保険もあります。
とても有効な商品ですので、生命保険を積極的に活用することをお勧めします。
但し、相続対策は単に一つのアイデアだけを実行してしまうと総合的に見て逆効果になってしまう場合もあります。
生命保険を検討する際は、相続全体の事がよくわかっている営業マンや相続対策の専門家に相談することが重要です。
相続対策はすぐにできるものもありますが、大抵は時間をかけて準備する必要があるものです。
そして準備する内容も各家庭の事情によって様々です。
このため、あなたとあなたの家族が皆元気で良い関係のうちに相続対策を考えていく必要があります。
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