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法定相続人と遺留分

法定相続と遺留分

相続人になれる人の範囲をご存知でしょうか?

当然ながら配偶者(ここではあなたから見て奥さんとします)は相続人です。
奥さん以外には、夫婦の間に子供がいれば相続人となります。子のことを第1順位の相続人と言います。
夫婦に子供がいない場合は親が相続人になります。親のことを第2順位の相続人と言います。
子も親もいない場合には兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹のことを第3順位の相続人といいます。

基本的な相続人の範囲はここまでです。
基本的と言うのは、もし権利のある相続人が亡くなっていた場合には、孫や祖父母、甥姪が相続人に代わり代襲相続人となります。
ただしここでは話が複雑になってしまいますので、基本的な相続人の範囲で進めます。

相続順位と遺産分割の法定割合

上記の通り相続には、必ず相続人となる奥さんの他には順位というものがあります。
そしてどの順位の人と遺産分割を行うかによって受け取ることができる遺産の割合も規程されています

第1順位:子供の場合、妻:子=1:1。つまり1/2づつとなります。子供が複数いれば1/2を人数で頭割りします。第2順位、第3順位も同様です。
第2順位:両親の場合、妻:親=2:1。妻が2/3、親が1/3です。
第3順位:兄弟姉妹の場合、妻:兄弟姉妹=3:1。妻が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。

遺産の分け方には順番がある

遺産分割では、次の順番で遺産の受け取り人が決まります。

1.被相続人が遺言で遺産ごとに受取人を指定する(遺留分に注意)

 遺言書がない場合に、

2.相続人全員で話し合いを行い、誰が何を受け取るのかを決める(遺産分割協議)。

 相続人同士の話し合いがつかない場合に、

3.この法定相続分で分けるという順番になります。

遺留分に注意とは

法定相続分で分けられる場合は問題ありませんが、中には遺言で特定の相続人や相続人以外に多くの財産を引き継いでもらう場面が出てきます。
そんな時でも法的には最小限の財産の相続を主張できる割合があります。これを遺留分と言います。
自分が相続できる額が遺留分に満たない時は、多く相続した人からその満たない分の額を金銭で支払ってくれるように請求することができます。

遺留分はそれぞれの法定割合の1/2。
なお遺留分は第2順位の親までで、第3順位の兄弟姉妹にはありません。

例えば、3600万円の遺産があり、相続人は妻と、3人の子供の計4人の場合は次のようになります。

法定相続分の額

妻 :1800万円(3600万円の1/2)
子1:600万円(3600万円の1/2÷3)
子2:600万円(3600万円の1/2÷3)
子3:600万円(3600万円の1/2÷3)

遺留分の額

妻 :900万円(1800万円の1/2)
子1:300万円(600万円の1/2)
子2:300万円(600万円の1/2)
子3:300万円(600万円の1/2)

この例で妻が1800万円、子1が1800万円と遺言されていても、子2と子3は子1にそれぞれ300万円の遺留分を請求できるのです(遺留分侵害額請求権)。

遺留分の対策をしておかないと相続トラブルの原因となってしまうことも。

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