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相続法の改正:配偶者居住権とは

1.高齢の配偶者の生活を守るための制度

相続法改正の最大のポイントと思うのがこの配偶者居住権の創設です。


不動産の相続を考える時、今まで「所有権」だけだったものが、「配偶者居住権」と「所有権」という二つの権利に分けたのです。

これによって、例えば「所有権」は子供等他の相続人が相続しても、配偶者(ここでは被相続人から見て奥さんとします)は死ぬまでそこに住む権利「配偶者居住権」を持つことができるのです。
また、「配偶者居住権」は所有者の了解を得て他人に貸すこともできますし、不動産登記で明記しますので強い権利があります。
実質子供は奥さんの了解がないとその不動産を売ることができません。

そもそもこの制度で何が良くなったかと言うと、奥さんはより多くの現金を相続できるようになるため、老後の生活資金にゆとりを持てるという事です。

例えば、不動産の価値が2000万円、現金が2000万円の合計4000万円だったとして、相続を考えてみましょう。

法定相続分で考えた場合、奥さんの法定割合は相続財産の1/2ですので2000万円分の財産をもらうことができます。
住むところを確保するために不動産の2000万円を相続してしまうと、現金を相続することができません。
住むところは確保できても、老後の生活資金が確保できません。年金だけでは生活費が足りず困ってしまいます。

しかし、自宅の2000万円を「配偶者居住権」1000万円、「所有権」1000万円とするとどうでしょうか?
奥さんは住むための権利1000万円と、現金1000万円で合計2000万円を相続することができます。
これによって、住む場所を確保しながら、老後資金も確保できるようになるという訳です。

子供の側からみると、売れない不動産の所有権を持たされただけとも考えることはできますが、親に比べればまだ若いので、働いて生活費を稼ぐことはできます。
また、お母さんが亡くなったあとは「配偶者居住権」は消滅して、2000万円の不動産がまるまる自分のものになるわけですから、トータルして考えれば得することになります。

どうですか?奥さんの強い味方になると思いませんか?

2.配偶者居住権取得の方法は2つあります。

奥さんの生活を守るためのこの配偶者居住権ですが、当然に権利を持てるというわけではありません。

この権利を取得するためには、
(1)遺贈で取得、つまりあなたが遺言で指定しておく方法と、
(2)遺産分割協議で、相続人同士(奥さんと子供達)の話し合いで取得する2つの方法があります。

しかしあなたが亡くなった後、奥さんの生活を確実に守るためにも、この権利は是非遺言で残してほしいものです。

3.「短期配偶者居住権」との違い

「短期配偶者居住権」も新しく明文化された制度ですが、こちらは一時的な居住権です。
(1)相続の発生から半年間、
(2)あるいは遺産分割協議で誰のものになるか確定した日

のいずれか遅い方まで住んでいられる権利です。

「配偶者居住権」と違って、他人に貸す権利や登記をすることはできません。次の住まいが見つかるまでの期間のつなぎというイメージです。
しかし最低半年間は出ていく必要がないわけですから、気持ちを落ち着かせる期間を持てるというのは良いことではないかと思います。

4.相続対策としての側面も

上の1.で子供側からしたら売れない不動産を持たされただけといいましたが、そのような不利益だけではありません。
もしお母さんの相続時点で相続税が発生するほどの財産があった場合には、この「配偶者居住権」の評価分は相続財産に入れる必要がないので節税にもなります。

相続税の計算では「平均余命表」や「建物の耐用年数」、「複利原価率」など難しい計算で「配偶者居住権」の評価額を出します。
評価額は条件によって変わるので参考程度に聞いていただきたいのですが、埼玉県の土地評価であれば、ざっくり言って65歳の相続で元の不動産評価額の50%前後、75歳の相続で35%前後になるのではないでしょうか。
財産の額にもよりますが結構な減税利益があるのではないかと思います。

5.但しデメリットにも注意が必要です

 上記で所有権を持つ子供は実質売却できないと書きましたが、これは妻にも言えることです。
例えば将来介護施設等に入所するための現金を作りたいと思っても、他人に配偶者居住権を売却することができませんので、現金の工面が必要になります。

その場合、所有権を持つ子供に居住権を売却して、子供が完全な所有権として自宅を売却する(妻・子供に所得税が発生する可能性があります)というやり方はありますので、面倒ですが方法がないわけではありません。

いかがですか?「配偶者居住権」についてご理解いただけたでしょうか。

奥さんへの財産の遺し方として、他にも2000万円までの不動産を生前に贈与したり、遺言で手厚く守るという事もできると思いますが、「配偶者居住権」は一つの手段として有効な制度ですので、活用していただきたいと思ます。

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