遺産総額の内、最低限保証されている分配割合が遺留分
相続財産総額の内、最低限の分配を請求できる割合のことを遺留分と言います。
そして多くの遺産を相続した人に対してこの遺留分に相当する金銭を支払ってくれるように請求することを遺留分侵害額請求と言います。
親であるあなたからからすれば子供たちには平等に財産を残してあげたいと思っていることでしょう。
しかし、諸般の事情で財産の分配が偏ってしまうことが避けられない場合もあります。
このような状況で子供たちが遺産を巡って争うことにならないように相続対策を準備する必要があります。
相続の優先順位は、①遺言書、②遺産分割協議、③法定相続となります。
このため特定の相続人に偏った相続をさせるためにはその内容を遺言書にして遺す必要があります。
このとき大部分の遺産を得た相続人に遺留分相当の手持ちの現金があればよいですが、ない場合に支払いができず困ってしまします。
遺留分で争わないために行う相続対策
実際の相続コンサルティングでは、例えば以下のような対策を組み合わせて準備します。
1.亡くなる10年以上前の贈与は遺留分の対象にならないので、なるべく早い段階で生前贈与しておく。
2.生命保険に加入しておき、その死亡保険金を遺留分支払いの原資とする。
3.会社であれば死亡弔慰金や死亡退職金の制度を作り、後継者が受け取れるようにしておく。
4.遺言書で優先度の低い財産などを他の相続人に相続させ、遺留分として支払う額が少なくなるようにしておく。
相続対策はすぐにできるものもありますが、大抵は時間をかけて準備する必要があるものです。
上記の対策は一例ですが、実際の相続対策の現場では準備する内容も各家庭の事情によって様々です。
このため、あなたとあなたの家族が皆元気で良い関係のうちに相続対策を考えていく必要があります。
コメントを残す