遺言書の作成と遺留分対策
遺言書の作成に関連し、相続トラブルが発生する大きな原因の一つがこの遺留分によるものです。
このため遺言で特定の相続人に多くの遺産を相続させる場合、遺留分対策が重要になります。
遺言で自分の資産を「誰に」「何を」相続させるかを指定することができますが、100%自由にできるというわけではありません。
相続法には、法定相続人である配偶者(以下ここではあなたから見て妻とします)や子らには最低限の遺産を確保できる割合が規定されています。この割合のことを遺留分と言います。
そして多くの遺産を相続した相続人に対して、遺留分に相当する金額を支払ってくれるように請求できる権利のことを、遺留分侵害額請求権と言います。
遺留分の計算例
例えば、評価3600万円の遺産があり、相続人は妻と、3人の子供の計4人とすると次のようになります。
法定相続分の額
法定相続分は、相続人が妻と子らの場合は1:1、つまり妻が1/2、子が1/2となります。子が複数いる場合は子の相続分である1/2の頭割りとなります。
妻 :1800万円(3600万円の1/2)
子1: 600万円(3600万円の1/2÷3)
子2: 600万円(3600万円の1/2÷3)
子3: 800万円(3600万円の1/2÷3)
遺留分の額
遺留分は法定相続分の1/2と規定されています。
妻 :900万円(1800万円の1/2)
子1:300万円(600万円の1/2)
子2:300万円(600万円の1/2)
子3:300万円(600万円の1/2)
遺留分侵害額請求権とは
たとえばあなたがとてもかわいがっている相続人ではない姪がいるとして、その姪に全ての財産を遺贈するという遺言を書いたとします。
すると法定相続人である妻や子らにはあなたの財産が渡らなくなるわけですが、その際相続人たちは姪に対して各自遺留分の支払いを請求できるのです。
これは相続人間でも同じで、遺留分に満たない額しか貰えなかった相続人は他の相続人に対して遺留分の額を請求することができます。
この権利を遺留分侵害額請求権と言います。
但し遺留分侵害額請求権には時効があり、自分が相続人であることを知った時から1年間、あるいは相続があってから10年間で権利はなくなります。
これは権利なので、遺産の配分が少なかった当人が納得していれば請求することなく、遺言通りの遺産配分で完了することもできます。
事業承継や、実家を継いで資産やお墓を守ってもらうなど、客観的に見れば特定の相続人に遺産を集中しなければならないと理屈では理解できるかもしれません。
しかし遺言によって、受け取れると思っていた相続財産が減ってしまった他の相続人たちの「各家庭の経済事情」や、「幼少期からの不満」が噴き出して感情的になってしまうこともあります。
表面的には子供達兄弟の仲が良と思っていても、感情的になった場合は状況が一変します。
特に現金が少なく、遺産の内訳の大部分が未公開株や不動産など、分割するのが難しいものの場合は、生前に対策をしておかないと大きな問題となってしまう可能性があります。
遺留分減殺請求権(改正前の規定)との違い
相続法の改正前にも似た規定として「遺留分減殺請求権」というものがありました。
これは侵害された遺留分の「割合」を請求できるものでした。
この割合を金銭に換算して、現在の「遺留分侵害額請求権」と同様に金額でもらうこともできましたが、基本は割合になります。
すると各財産が共有となり面倒な事態が起きていました。
例えば小規模の同族会社の未公開株式や自宅の不動産など、共有になると良いことはありません。
会社で何かの決議をする場合や、個人で不動産を売却しようとしても持分を持っている全員の同意が必要となるため、1人でも反対する人がいると物事が動かなくなってしまい争いが起きてしまいます。
そのようなトラブルを防ぐためにも相続の「割合」ではなく「金銭」で解決する方法に改められたのです。
遺留分侵害額請求権に対する資金対策が必要になった
今回の改正で共有になるための問題は解消されましたが、今度は別の問題があります。
遺留分は必ず金銭になるため、現金が少ない場合は支払いができません。
その支払い資金を作るために早めの準備が必要になります。
例えば事業資産を見直し、現金化しやすいように資産の形態を変えたり、生命保険に入って相続時に現金を受け取ることができるようにするなどです。
更に、あなたが亡くなったあとの対応を子らに任せっきりにするのではなく、あなたがまだ元気な今のうちに相続後のことについてきちんとした話し合い(家族会議)をしておくべきだと思います。
但しここもうまく事を進めないと思わぬ方向に問題が進んでしまうことがあるため、相続の専門家を交えて進行をサポート(家族会議支援)してもらうなどの対策が必要になってきます。
遺留分の問題に限らず、あなたが亡くなった後家族がトラブルに巻き込まれないように早めの相続準備が必要になります。
相続対策はお金持ちの問題でも、遠い先の問題でもありません。そして相続問題は老後問題の延長でもあります。ご自身や奥さんの老後のことも踏まえ、対策されることをお勧めします。
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