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相続争いの調停件数

実に全体の75%が相続財産5000万円以下で発生しています。

相続人同士の話し合いがつかない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることがあります。
グラフからもわかるように、遺産額が5000万円までの調停申立て件数が全体の75%を占めます。

つまり相続争いはお金持ちだけの問題ではなく、どなたにも降りかかる恐れのある身近な問題だということです。
特に、遺産の大部分が不動産だけというのが一番争いが起きやすいケースです。

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