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相続法の改正:自筆証書遺言の改正ポイント

遺言の制度には、次の3つがあります。

1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言

まだまだ遺言書を遺される方の割合は低いのですが、相続後の手続きを円滑に進めるためにも、是非遺言は残してほしいと思います。

ここでは1.の自筆証書遺言の改正点について解説します。

3大改正ポイント

(1)作成方法の簡略化
(2)保管場所の創設
(3)検認の有無

聞きなれない名前もでてきましたが、下記で解説しますのでご安心ください。

まずは(1)の作成方法の簡略化です。

全文自筆から、署名と日付だけ自筆に変更

改正前の遺言は書くのが大変でした。指定する財産は全て手書きが必要だったのです。
それも各財産が明らかに分かるように、詳しく記載します。鉛筆は利用できませんの途中で間違うと大変です。
簡単な間違いなら修正もできるのですが、大切な個所や数が多くなればまた1から書き直しです。
遺言を書こうかと言う高齢者にとっては高いハードルでした。

それがこの改正から、手書きが必要なのは日付と名前だけになりました。
他はパソコンで作る事が出来、不動産なら登記事項証明書、預貯金なら通帳のコピーを付けるだけで良くなったのです。
ただ、各ページに名前と押印は必要になります。

自筆証書遺言のメリットとして、

・いつでも書けるし、書き直しも自由、
・費用が掛からない

というものがありますが、そもそも書くのが大変だったので、この部分が簡略化されたことで大分利用しやすくなったのではないでしょうか。

但し、作るのは簡単ですが、法的に有効な書類になっているかどうかの判断は難しいので、極力、相続に強い専門家のサポートを受けて作成されることをお勧めします。

遺言書を書いたからと言って相続のトラブルがなくなるわけではありませんが、相続手続きという面ではるかに楽になりますので、是非遺言書を活用してほしいと思います。

次に(2)の保管場所の創設です。

自筆証書遺言の4大リスクの解消

自筆証書遺言は自由に書ける分、保管も自由で、大抵は自宅のどこかに置いておくしかありませんでした。
そのことで自筆証書遺言の4大リスクというものがありました。

1.偽造されるリスク
2.紛失リスク
3.未発見リスク
4.隠ぺい・破棄リスクです。

せっかく残される家族のことを想い書き上げた遺言書が使われないこともあります。
保管場所をきちんと伝えておけば未発見はなくなるでしょうが、都合の悪い相続人によって偽造や破棄される恐れはなくなりません。

そこで登場したのが法務局による「自筆証書遺言書の保管制度」です。
これは自分で作った遺言書を法務局に預けておく制度です。
数千円程度の申請費用は掛かりますが、公の機関である法務局に預けますので、上記の4大リスクがほぼ解消されます。
3.の未発見リスクは完全になくなったとはいえませんが、従来のリスクが解消される良い制度です。

最後が(3)検認の有無です。

検認と言うのは、家庭裁判所によって遺言書を確認する手続きです。

確認と言っても遺言書の有効・無効を判断するわけではなく、遺言書の保全と事実関係の確認、遺言書としての要件(約束事)を守って作られているかを確認するだけです。
この確認のために全相続人から戸籍や印鑑証明などの必要書類を集め、裁判所による遺言書の開封作業に立会います。
この手続きだけで1~2か月の期間を要します。
相続放棄や限定承認など、利用できる期間も短い中、この検認作業によって多くの期間が費やされてしまうのです。

しかしこの「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると検認が必要ありません。
相続の発生後すぐに遺産の分割や金融機関の手続きなどを進めることができるようになります。

検認不要というメリットについてまだピンとこないかもしれませんが、相続の当事者になった方にとってはかなり有効な改正だと思います。

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