相続の心配事・疑問はこちらへ:お問合せフリーコール:0120-988-756

「相続対策」が必要だと思った時に何をしたら良いのか?

財産目録の作成、家族会議、遺言書の作成が相続対策の3本柱

相続対策の一番の目的は、亡くなった被相続人(主に親)と相続人(主に配偶者と子供たち)が納得できる内容にして、「残された家族が争うことになる状況を無くす」という事です。

親が元気なうちは仲の良かった(あるいは特に悪くはなかった)兄弟が親の僅かな遺産を巡って争いを起こすことが思いのほか多いのです。

相続対策の中には時間がかかるものもあるため早めに準備を始めるに越したことはありませんが、闇雲に始めてもよくありません。対策になるどころか、逆効果になってしまう場合もあります。何事にも順番があります。

まず最初に行うことは、財産と負債の洗い出しです。いわゆる「財産目録」を作ることによって、行う対策の方向性がはっきりします。
そしてその財産をどうしたいのかを家族会議で伝え、成果物として遺言書を作成します。そのために相続対策では、主に以下のような項目について考えていきます。

 ・相続税の事前調査(財産目録の作成)
 ・相続対策の計画書作成
 ・家族会議
 ・遺言書の作成
 ・生前贈与の検討・実行
 ・生命保険の最適化
 ・任意後見人や遺言執行者の契約

などです。少し難しくなってきたでしょうか?聞きなれない言葉も出てきましたので不安になってしまいますよね。
もちろん全てを行わなければいけないという訳でもありません。これらも専門家のサポートを受けることによって形にしていくことができますので、もう少し進めてみましょう。

相続対策を円滑に進めるには、相続の当事者側に立つ「窓口となる専門家」が必要

世の中には相続の実務に詳しい専門家として、弁護士や税理士、司法書士などのいわゆる「士業」の先生が多くいらっしゃいます。

それぞれがその分野のエキスパートであり、頼りになる存在ではありますが、だからと言って相続の全ての分野で力を発揮できるかと言えばそうではありません。

なぜなら、大抵の士業の仕事は「相続の発生後」だからです。生前の相続対策は業務の対象になっていません。それぞれの先生が自分の能力を最大発揮できる土俵で、最善の結果を目指しますが、法的に事を進めるだけであって、相続人間でもめないための対策を行うという役割は担っていないのです。と言うより、そもそも亡くなってからでは相続対策を立てることはできません。

資産家の場合は税理士や不動産業者などが生前の相続対策を行うために動くということはご存知だと思います。しかし、世の大部分、9割以上の「相続税を払うほどの財産はない」相続にも同じように、家族会議の進行や遺言書作成など、専門家の助けを借りながら、生前の相続対策を行う必要があるのです。

しかしそうは言っても、実際行動に移すのは大変だと思います。なぜなら、

 ・家族はみんな仲がいい。へたに行動しない方がうまくいくのではないか? 
 ・まだ具体的な問題が発生しているわけでもないので、もうしばらく考えてからにしよう
 ・士業の事務所は「敷居が高い」ので行きにくい
 ・何をやったらいいのか、また何から相談したらいいのかわからない
 ・内容によって相談するところが違う。手間もかかって大変そう
 ・そもそもどの先生に何を相談したらよいのかわからない
 
など、相談すること自体に不安を覚えてしまうことが多いからです。

このようなときに身近に相談できる窓口として、「相続診断士」や「相続コンサルタント」、「相続対策専門士」などがあります。
相続の概要を示し、窓口となって各士業の先生と連携して、対策を提案してくれる専門家の人たちです。
大抵の場合最初の相談については無料で話を聞いてくれたり、あるいは無料の相続セミナーなどを開催しています。少しでも気になることがあれば、まずは気軽に参加してみるのも有効な方法です。

遺産の大部分が「住んでいた自宅だけ」の場合は要注意

そう言われれば自分にも少し気になることがあるが、どんな場合に争いが起きてしまうのだろうか?

1.一番多いのは遺産のほとんどが「自宅」だけで、金融資産が少ない場合です。しかもその自宅に長男など、子世帯の家族が同居している

2.子供達とのコミュニケーションがないまま遺言書を作成したが、皆が納得できる内容になっていない

3.特定の子供だけに生前贈与があった

4.親の世話をしていた同居家族の大変さと、それを感じることができない他の兄弟との想いの違い・疑心暗鬼

5.親の死後、実家やお墓の維持を任された子世帯の時間、精神的、金銭的負担を見越した寄与分に価値を認めない

6.子供がいない場合、亡くなった本人の親や兄弟姉妹も相続人となるため、残された妻との間で争いがおこる

7.長年同居していても内縁の妻やその連れ子の場合、そもそも相続人とはなれない

など、単純に割り切れない状況は多々あります。
例え争っている遺産が100万円に満たない額だったとしても、感情が入ると一歩も引かないという人が多いのです。

遺産分割の基本は「法定相続」ではなく「遺言書」

遺産分割の一般的なイメージとして、相続人は全て当たり前のように「法定相続分」をもらえる権利があると思いがちです。
まあもちろんそれは事実としてあるのですが、これが基本ではありません。

民法の規定では、まず被相続人の意思である遺言書に書かれている内容通りに、それぞれの相続人の立場や貢献などによって分配されることが基本で、それがかなわない場合にしかたなく「法定相続」という制度があります。

実家を継ぐ長男とお嫁に行った長女の立場や役割の違い、また親が亡くなるまでの間、どう係わりを持っていたかによって遺産分配の額に差が出るのは本来当たり前なのです。
親の愛情が多い少ないということではなく、状況が違うということを理解する必要があります。

遺言書を書いたり、相続のことを考えるのは面倒ですし、まだ先の話だと思いがちです。しかし相続はどなたにも必ずやってきます。あなたが亡くなった後、残された愛する家族が大変な思いをしないように、みんなが元気でいい関係のうちに、今から相続対策をはじめてみませんか?

【生前の相続対策については次の記事が参考になります。】

生前対策の身近な相談相手「相続コンサルタント」とは
相続対策の第一歩は財産目録を作ること
生前の「家族会議」という手法について
死後の相続トラブルを防ぐ「遺言書」の作成方法について
認知症になったら自分の財産を動かせないのをご存知ですか?

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です